お役立ちコラム

国内に恒久的施設を有する外国法人に翻訳を依頼した場合の源泉徴収について

当社は、国内に恒久的施設を有する外国法人に翻訳を依頼し、報酬を支払いました。 翻訳は国内で行われましたが、源泉徴収する必要はありますか。

今回、国内に恒久的施設を有する外国法人が国内で翻訳を行っており、支払う報酬は、人的役務の提供の対価に該当するため、源泉徴収の対象となります。

ただし、国内に恒久的施設を有する外国法人が納税地の所轄税務署長に「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請書を提出し、証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、一定のものについて源泉徴収が免除されます。

<参考文献>

「平成25年度版 源泉徴収のしかた」 第6 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/11.pdf

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