お役立ちコラム

貴金属等を売却した場合の所得税について

不要になった貴金属や骨とう品類を売却しようと思うのですが、売却代金は収入とみなされて税金が課されてしまうのでしょうか?

貴金属や骨とう品等の「生活に通常必要でない資産」を売却した場合には、その物品の時価が30万円超となる場合には、譲渡所得の対象となり、所得税の確定申告をする必要があります。

この場合にはその売却価格から購入費用等を差し引いた後の譲渡益が課税対象となります。

また、時価が30万円以下である場合や、譲渡益が50万円未満(譲渡所得の特別控除額控除後の金額)である場合には、確定申告の必要はありません。

<参考条文>

所法22、33、38、所令82、措法31、32、37の10

<参考HP>

国税庁HP 「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

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