お役立ちコラム

所得税の延納について

所得税の確定申告をいたしますが、所得税が予想よりも高額であり、3月15日の納付期限までに資金の目途が立ちません。納付を遅らせることはできますか?

納付を遅らせることはできます。

方法としては以下2つのケースがあります。

① 振替納税をする場合

3月15日までに振替納税をする旨の依頼書を提出すれば、4月22日に口座から自動引落がされます。

② 延納をする場合

納付する所得税の2分の1以上の金額を3月15日までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日まで延納することができます。延納を受けたい場合には、申告書第一表の所定箇所に記載が必要です。

※なおこの場合には利子税がかかりますので、ご注意ください。

参考HP

国税庁HP『申告手続の流れ』

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/02/2_01.htm#ennou

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