お役立ちコラム

弔慰金の取扱いについて

先月夫が死亡したため、勤務していた会社より死亡退職金以外に弔慰金が支給されましたが、その取扱いについて説明して下さい。

弔慰金は、花輪代、葬祭料、香典等と同様に原則として相続税の対象とはなりませんが、“弔慰金”か“退職手当金”かの判断は、その名称のいかんにかかわらずあくまで実質によって判断することになります。

弔慰金の判定は経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.805で述べた方法により退職手当金等に該当するかどうか判定します。

次に、この判定で退職手当金に該当しなかった金額及び判定の困難な金額については、次により算定した金額が弔慰金等に該当するものとして取扱われます。

① 被相続人の死亡が業務上の死亡である時は、その者の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額

② 被相続人の死亡が業務上以外の死亡である時は、その者の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額

そして、弔慰金に該当しない金額は、退職手当金として相続税の課税対象となります。

 

参考条文

相続税基本通達3-20

http://www.nta.go.jp/shiraberu/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/03.htm#a-3_20

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