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退職金所得に関する申告義務と還付

私は今年の1月末日に25年10ヵ月勤めた会社を退職し、退職金1,500万円が支給されました。その際に会社の指示に従い「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出しました。 ちなみに給与は月給30万円で、今年も1月分はいただきました。 また、私には特に家族もおりません。 私は来年の3月15日までに確定申告をしなければならないでしょうか??

 結論から申し上げますと、申告義務はありません。しかし提出すれば所得税の還付を受ける事ができますので、提出された方が良いと考えられます。

 

退職所得の受給に関する申告書を提出し、適正に源泉徴収された方は、その退職所得について申告義務はありません。また給与については、年間65万円までは所得は発生しません。従って退職金に関しても給与に関しても申告義務はありません。

 

ところで、ご質問の場合、退職所得の受給に関する申告書を提出していますので、受給時の源泉徴収税額は退職所得金額140万{(1,500万-1,220万)×0.5}の5%である7万円の所得税として徴収されているかと思います。

一方で確定申告をした場合の税金は、(140万-38万)×5%で51,000円となります。(便宜上、基礎控除のみを勘案していますが、他に控除項目があれば、更に還付額は増えることとなります。)

 つまり、確定申告をすれば上記の70,000円と51,000円の差額である19,000円の還付を受ける事ができることとなります。

この様に退職所得の受給に関する申告書を提出し、かつ退職金所得以外に所得がない場合には、申告義務がなくても、申告をした方が得になります。

他にも還付を受けられる場合がありますので、詳しくは税理士等にご確認下さい。

 

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