消費税
入会金の消費税の取扱いについて
同業者団体、組合等がその構成員となる者から受ける入会金、会費及び組合費等につい
ては、その同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価に該当するかを判定します。
今回の入会金や年会費は、情報の提供を受けることを確認して入会し、入会金及び年会
費を支払うものであるため、その入会金や年会費は明らかに情報提供を受ける対価として支払われるものと認められ、課税対象となります。
参考条文 国税庁HP 基本通達5-5-3「会費、組合費等」5-5-4「入会金」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm
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(掲載日:2012年1月25日)
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