会計・人事お役立ち情報

所得税

寄附金の税額控除について

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.506は、寄附金の税額控除についてです。
23年度分の所得税の確定申告から私立大学等に寄附した場合に税額控除が受けられることになったと聞きました。もともと寄附金控除というものがあったと思うのですが、何が違うのですか?

寄附金控除は所得控除の一つで、寄附した金額のうち一定の金額を所得の金額から控除することができる制度です。所得税は所得が高いほど税率が高くなる累進課税方式がとられていますので、所得が大きいほど、軽減できる税額も大きくなります。

例えば、10万円寄附をした場合、税率40%の適用を受けている人にとっては、39,200円((100,000-2,000)×40%)の軽減となる一方、税率5%の適用を受けている人にとっては、4,900円((100,000-2,000)×5%)の軽減にしかなりません。これでは、同じ寄附をしたにもかかわらず、所得の多寡によって税制面で受ける恩恵に大きな差が出てしまい、不公平であると考えられていました。そこで誰でも同様の軽減を受けることが出来るようにと設けられたのが今回の税額控除の制度です。

 

寄附金の税額控除額は以下の算式によりもとめます。

【算式】

(その年に支払った寄附金の額 - 2,000円)×40%

 

この算式によると10万円を寄附した場合の税額控除額は39,200円((100,000-2,000)×40%)となり、寄附金の所得控除を最高税率で受けた場合と同額になります。

 

ただし、寄附金の所得控除の対象となった全ての寄附が税額控除の対象となったわけではありません。認定NPO法人や公益社団法人等で一定のものに限られていますので、注意が必要です。

また、寄附金の所得控除は、対象となる寄附金の額が総所得金額等の40%相当額限度とされ、寄附金の税額控除は、所得税の25%程度が限度とされています。

なお、同一の寄附で寄附金控除と税額控除の両方を受けることは出来ず、いずれか一方の選択となります。

 

参考URL

国税庁HP タックスアンサーNo.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm

 

 

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。

次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

(掲載日:2012年1月24日)

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