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事業承継税制(相続税の納税猶予)について

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.509は、事業承継税制(相続税の納税猶予)についてです。
非上場会社である当社の社長Aは、将来は長男へ経営権を承継させる考えでおります。社長Aは経理部長の私に事業承継税制について報告するようにと出しましたが、私は相続税について全く知識がありません。事業承継税制とはどのような制度でどのような会社が適用を受けることができるのでしょうか。

事業承継税制(非上場会社の相続税の納税猶予制度)とは、以下のような制度です。

①  後継者が相続により取得した非上場株式等について、発行済議決権株式等の3分の2を上限として、その価額の80%相当額に対応する相続税の納税を猶予する

②  後継者が株式等を死亡時まで保有継続するなどの条件により、猶予税額の全額が免除となる。

③  5年間内に事業継続要件を満たさなくなった場合は猶予税額の全額を納付しなければならない。

④  5年経過後に株式を譲渡等した場合は、譲渡株式に対応する猶予税額を納付しなければならない。

 

また、適用を受けるには相続開始前に経済産業大臣の「確認」、相続開始後に経済産業大臣の「認定」を受けなければなりません。

相続開始前の経済産業大臣の「確認」(以下、確認事項)

①  中小企業者が会社であること

②  会社が上場会社又は風俗営業者でないこと

③  特定後継者がいること

イ)代表者の候補者で、事業資産を取得することが見込まれる

ロ)すでに代表者で、他の代表者又は代表者であったものから事業用試算を取得することが見込まれる

④  特定代表者がいること

イ) 代表者で、同族関係者と併せて50%超の議決権を有し、かつ同族関係者(後継者を除く)内で筆頭株主である。

ロ) 代表者であったもので、申請時、代表者であった時点のいずれでも、同族関係者と併せて50%超の議決権を有し、かつ同族関係者(後継者を除く)内で筆頭株主である。

⑤  後継者が株式・事業用資産等を取得することについて具体的計画がある

 

相続の開始後の経済産業大臣の「認定」(以下、認定の要件)

①  相続開始時において上場会社又は風俗営業会社でないこと

②  相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度において、「資産保有型会社」に該当しないこと

③  認定申請基準事業年度のいずれにおいても「資産運用型会社」に該当しないこと

④  相続認定申請基準日における常時使用する従業員の数が相続開始のときと比べて80%以上であること

・・・・など

 

さらに、申告期限から5年間代表権を有している、特例非上場株式の保有継続、従業員の80%維持しているなどの「事業継続要件」のチェックがあります。

 

参考URL:国税庁HP  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425/01.htm

パンフレット「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし」

 

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。

次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

(掲載日:2012年1月27日)

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