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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.498は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についてです。
H24年度の税制改正大綱において直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が延長・拡充されると聞きましたが、その内容について教えてください。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、高齢者の保有資産の若年世代への早期移転促進や、省エネルギー・耐震性向上に資する良質な住宅ストックの形成を図る観点から講じられおり、今回の改正で次の措置が講じられます。

 

1.非課税限度額

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2.適用対象となる住宅用家屋の床面積
240㎡以下

 

3.適用期限
平成26年12月31日

 

(注)平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

 

 

参考URL 内閣府HP 平成24年度税制改正大綱 

 

 

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。

次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

(掲載日:2012年1月12日)

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