会計・人事お役立ち情報

労働法関連

失業給付を早く貰うために会社都合扱いで離職票を作成してもらうことは可能でしょうか?

今回の人事・給与・社会保険お役立ち情報vol.388は、離職票の退職理由の記載について説明いたします。
自己都合で退職するのですが、失業給付を早く受給したく思います。会社に頼んで、離職票の離職理由の欄に会社都合扱いの退職と記載してもらうことは可能でしょうか?

事実と異なる証明をすることはコンプライアンス上の問題になります。雇用保険法にも違反しますので、離職票には事実に即した内容を記載する必要があります。

 

雇用保険法83条では、事実と異なることを離職票に記載すると事業主が虚偽の証明をしたことになり、事業主は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。

また従業員にとっても、雇用保険法34条により不正の行為により失業給付を受けたり受けようとした場合、失業給付が支給されなくなったり、受け取った失業給付を返還しないといけなくなります。また悪質な不正受給に対しては、返還額の2倍に相当する額の納付が命ぜられることとなり、場合によっては詐欺罪として刑罰に処されることがあります。

さらに、不正受給者が事業主と連帯して行った場合、その事業主も連帯して返還しなければならず、悪質な場合は事業主にも連帯して納付命令が課されます。

以上のことから、会社側も、従業員からの依頼があっても離職票には事実に即した内容を記載し、失業給付を適正に受給することが大切です。

 

人事・給与・社会保険お役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。

次回の人事・給与・社会保険お役立ち情報でまたお会いしましょう。

(掲載日:2011年10月13日)

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