会計・人事お役立ち情報

給与計算

給与の振込手数料は給与から控除できるのか?

今回の人事・給与・社会保険お役立ち情報vol.170は、給与の振込み手数料の控除についてです。
給与は振込により支給しています。本来取引のある地元銀行への振込を推奨していますが、従業員は自分の口座がある銀行への振込を指定してきます。その為振込手数料だけで大変な額になっています。
そこで会社指定以外の銀行口座への給与振込の場合は振込み手数料を引いて給与を支給してもいいですか。

給与から振込手数料を差し引いて支給することはできません。労働基準法では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。手数料を差し引いて支給することは全額払いの原則に反しています。



そもそも、給与から控除することができるものは、「法令に別段の定めがある場合」または「労使協定で定めた場合」のみです。法令に定めがある場合とは所得税や社会保険料の控除といった場合で、当然、振込手数料はこの中には含まれませんので認められません。
労使協定を定めた場合でも、労使協定により給与から控除することができるものは、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ」となっているため、振込手数料は含まれないとされます。

 

人事・給与・社会保険お役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。

次回の人事・給与・社会保険お役立ち情報でまたお会いしましょう。

(掲載日:2010年11月18日)

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