所得税
どのような場合、同居老親等となりますか?
まず、扶養控除を受けるための所得の判定ですが、老齢基礎年金などの公的年金等の受給者が扶養親族の所得要件を満たしているかは、次の算式によって求めた所得の金額により判定します。
(本年度の公的年金等の収入金額 - 公的年金の控除額)+(給与の収入金額 - 給与所得控除額)
合計所得金額が38万円以下の場合、扶養親族とすることが可能です。
公的年金等の控除額は、65歳以上の人については、最低120万円、65歳未満の人については、最低70万円とされます。(この場合の所得には、遺族年金などの所得税法等の規定によって非課税とされる所得は含めません)
上述の通り、収入から120万(65歳未満は70万)を控除すると、収入が公的年金収入のみ場合は年額158万円(65歳未満の場合は108万円)以下の方が扶養親族となります。同居老親等か否かの判別についてですが、所得者又はその配偶者の直系尊属で所得者等とのいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
同一敷地内で別棟に住んでいる場合であっても、食事を一緒にするなど日常生活をともにして、生計を一にしている場合などは、扶養親族の要件を満たしていれば、同居老親等に該当します。
同居を常況としているが、病気などの療養のために一時的に入院していることにより別居状態にある場合は、同居老親等に該当になります。
一方で、12月31日に帰宅していた場合であっても、老人ホームに入園している場合は、同居を常況としているとはいえないので、同居老親等には該当しません。この場合、同居老親等には該当しなくても、扶養親族としての要件をみたしていれば、老人扶養親族としての控除には該当になります。
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(掲載日:2009年11月26日)
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