お役立ちコラム

資本金の額と資本金等の額の違いってなんですか?

外形標準課税も均等割も計算上資本金がかかわってくるかと思いますが、ここでいう資本金については、資本準備金は考慮する必要があるのでしょうか。

まず、地方税の計算においては「資本金(又は出資金)の額」と「資本金等の額」の2種類の定義が存在します。それぞれの定義は以下のとおりです。

「資本金の額」・・・資本金又は出資金の額

「資本金等の額」・・・資本金又は出資金と資本積立金の合計額

※資本金積立金の額は基本的には資本準備金と考えていただければと思いますが、実際は税務上の数値になりますので、税務上の調整がある場合には会計上の資本準備金とは異なります。

さて、上記の定義をふまえた上で、外形標準課税については、まず外形標準課税が適用されるかどうかという判定において「資本金の額」がかかわってきます。つまり、ここでの判定は期末時点の資本金の額を使用します。ですので、資本金が1億円、資本準備金が1億円という会社については資本金が1億円以下ですので、外形標準課税は適用されないということになります。次に、判定上資本金が1億円を超えて外形標準課税が適用となった場合ですが、ここでの計算は『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.57-外形標準課税について』にも記載したように「資本金等の額」が使用されます。すなわち、資本金と資本積立金の合計額に対して税率がかけられます。

次に均等割についてですが、こちらは期末時点の「資本金等の額」と従業者数によって税率の判定を行います。

資本準備金が多額の会社については上記のように判定を誤ると税額に大きな影響を及ぼしますので、ご注意ください。

 

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