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ホーム > 賃貸借処理をした所有権移転外ファイナンス・リースに係る消費税の処理について
平成19年の税制改正により、所有権移転外リース取引は平成20年4月1日以後に契約を締結したものについては、リース資産の引渡し時にその売買があったものとされることとなりました。このたび国税庁より、所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理をした場合の消費税の取扱いについて、新たな見解が示されましたのでご案内いたします。
平成19年税制改正におけるリース取引の取扱いについては、弊社ホームページ新着情報2008年3月1日掲載分をご覧ください。
・従来
所有権移転外リース取引については、リース資産の引渡し時にその売買があったものとされ、賃借人におけるリースに係る消費税の仕入税額控除は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において「一括控除」することとされていました。
・今回の見解
所有権移転外リース取引につき、賃借人が会計上賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」といいます)も認められます。
リース料総額 945,000 円(本体 900,000 円、消費税 45,000 円)、3年で均等分割支払
(1)一括控除
リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において 45,000 円を仕入税額控除
(2)分割控除
リース料を支払うべき日の属する各課税期間(3年間)において 15,000 円ずつ仕入税額控除

~所有権移転外ファイナンス・リースにおいて賃貸借処理ができる会社~
① 新リース会計基準の適用を受ける会社(※)で、所有権移転外ファイナンス・リース取引で個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合(以下(イ)~(ハ)のいずれかを満たす場合)
(イ) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引(1物件単位)
(ロ) リース期間が1年以下のリース取引(1物件単位)
(ハ) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引(1契約単位かつ、異なる科目ごと)
② 新リース会計基準の適用を受けない中小企業(特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社を含む)
(※)新リース会計基準の適用を受ける会社とは、次の①・②の会社をいいます。
① 金融商品取引法の適用会社及びその連結子会社
② 資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社法上の大会社
(1)所有権移転外ファイナンス・リースであっても会計上賃貸借処理をしていない場合は分割控除を選択することはできません。
(2)途中で仕入税額控除の時期を変更することはできません。例えば、リース期間の初年度に分割控除を行い、2年目に残額を一括控除するという処理は認められません。
(3)分割控除で消費税の申告をしたものを、後日一括控除したいとする更正の請求は認められません。
(4)リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用(会計上売買処理をしたリース資産につき一括控除、賃貸借処理をしたリース資産につき分割控除をそれぞれ適用)することは認められています。
(5)リース期間初年度:簡易課税 → 2年目以降:原則課税 の場合
2年目以降は分割控除で仕入税額控除を行うことができます。
(6)リース期間初年度:免税事業者 → 2年目以降:課税事業者 の場合
2年目以降は分割控除で仕入税額控除を行うことができます。
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