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貴社のストックオプションは税制適格ですか?

ストックオプションを社員に付与した場合、税制適格かどうかで所得税の扱いが異なります。

・税制適格の場合:株式を売却するまで課税が繰延べられます。

・税制非適格の場合:ストックオプションを行使して株式を取得した時点で(行使時の時価-行使価額)に対して給与課税されます。

税制非適格の場合は、行使時に、行使した社員から会社が税金を徴収する義務が生じます。

1.税制適格って?

ストックオプションのうち行使期間、年間行使額などについて一定の要件を満たしたものをいいます。

たとえば、要件のひとつに「年間の行使価額は1,200万円を超えないこと」というのがあります。

税制適格を満たす要件をストックオプション付与時の契約書で定めておくことが必要になります。

2. 上記要件に加えて調書の提出も必要です!

税制適格ストックオプションを付与した会社は付与時に「特定新株予約権の付与に関する調書」を税務署に提出する必要があります。

付与した日の属する年の翌年1月31日までに本店所在地の所轄税務署長に提出する必要があります。

※ストックオプション制度とは?

会社が取締役や従業員に対して、あらかじめ定められた価額で会社の株式を取得することのできる権利を付与することをいい、その権利をストックオプションといいます。 会社の株価が上がれば、ストックオプションの行使により取得した株式の売却金額も当然上がるため、社員の業績向上に対するインセンティブとなります。また、付与された社員の株価に対する意識が高まり、業績向上に寄与することにより株主にも利益をもたらす制度といえます。
※上記のストックオプションは国内においての取扱のみを示しております。


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