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レクリエーション費用でも給与課税される場合があります!

秋の行楽シーズンです。社員旅行やレクリエーションのイベントをされる会社も多いと思いますが、レクリエーションにかかる費用でも、給与課税される場合があるってご存知でしたか?

1.現金支給は要注意!

Q:遊園地へ社員旅行を実施し、施設利用料や昼食代にあてる費用として一律5,000円を支給しました。各人への支給額は園内の料金等からみて全額園内で消費されると見込まれるため、事後の精算は行わないこととしました。この場合はどうなるでしょうか?
A:現金支給されており、事後の精算が行われないことから原則として給与課税がされることとなります。ただし、事後に実費精算が行われる場合には給与課税をしなくて差し支えないものと思われます(実費精算の場合でも、個々人が行き先等を自由に選択できる場合は給与課税される場合があります)。


会社が費用を直接支払うか、もしくは、従業員に支払う場合でもグループ長に仮払金というかたちで支給し、実費での精算をするなどの処置が必要です。

2. 現金支給じゃなくても給与課税が発生する場合があります!

従業員のレクリエーション旅行については以下の要件を満たせば、給与として課税しなくて差し支えないものとされています。

  (1) 旅行の期間が4泊5日以内であること
   (海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
  (2) 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること
   (工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加すること)


逆にいえば、上記要件を満たしていなければ、給与として課税する必要があります!
また、最近では上記要件を満たしていても、旅行が豪華すぎて給与課税されるケースも出てきていますから、金額についても考慮する必要があります。


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