サイト内を検索

経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング

CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

ホーム > フリーレント契約がある場合は収益の計上方法に注意が必要です!

ニュース

フリーレント契約がある場合は収益の計上方法に注意が必要です!

1.概要

フリーレント契約とは、借り手がなかなかつかない部屋等の空室を埋めるために一定の期間解約(退室)しないことを条件に数ヶ月間の賃料を無料とする契約等のことです。

2.法人法上の取り扱い

法人税法上、フリーレントの期間がある場合には、「賃貸期間の中途解約ができるか否か」等その内容いかんによって処理方法が異なります。(以下は貸し手側(収益計上側)の例となります。)


1.途中解約が自由、もしくは解約について明記がない場合

フリーレントの期間中は家賃収入がないので、通常は、フリーレント期間終了後より益金算入(売上計上)となります。

ただし、関係会社や取引先など特定のテナントだけにフリーレントの期間を設け、無償で貸し付けとなれば、家賃相当額は寄付金ないし交際費として処理することになります。


2.賃貸期間途中での解約ができないような条件が付されている場合

フリーレントの期間中でも契約期間の経過に応じて家賃の売上を益金算入すべきものと考えます。

例えば、3年間の賃貸借契約(途中解約不可)があり、家賃月額105万円で3ヶ月フリーレントの期間が設けられた場合は、毎月96.25万円の売上があると考えられます。


105万円×(36ヶ月-3ヶ月)÷36ヶ月=96.25万円/月売上

これは途中解約ができないということは、賃貸期間中に受け取る家賃の総額が賃貸契約を締結した時点で確定していると考え、賃貸契約期間の家賃収入であると認められるからです。

また、賃貸期間の途中で解約できたとしても、残存の賃貸期間の家賃相当額を解約違約金等として収受するとなっている契約の場合も同様と思われます。

新規貸し付けの際には敷金償却(敷引)とともに契約内容をご確認ください!


当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。

       
【Pagetop】