
ホーム > 役員出向負担金については所定の要件を満たす必要があります!
出向先法人が支出する役員出向負担金について、税務上の損金となるためには以下の要件を満たす必要があります。
① 出向先法人が支出する役員に対する給与負担金が、出向先法人の株主総会または社員総会等で決議されていること
② 出向契約等で出向期間や出向負担金があらかじめ定められていること
ここでいう「役員」とは出向先での職位です。
本来は平成18年4月1日以後開始事業年度より適用ですが、上記の要件を満たしていなくても上記の②のみを満たしている場合等一定のものについては損金算入が認められる経過措置がありました。
経過措置終了のため、平成19年4月1日以後開始事業年度は必ず要件を満たす必要があります。
支払方法によって扱いが異なります。また、届出を提出することにより税務上の損金とする事も可能です。
【例】
出向元法人は出向者A(出向先法人で役員となる。)に対し、月給30万円、賞与60万円(年2回)を支給する。この場合、給与負担金の額は、出向元法人と出向先法人との間における契約の内容に応じ、それぞれ次のとおり取り扱われます。
出向契約等の内容 |
給与負担金の取扱い |
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① |
出向先法人は出向者Aに係る給与負担金として、毎月40万円を出向元法人に支出する。 |
損金算入可 |
② |
出向先法人は出向者Aに係る給与負担金として、半年ごとに240万円を出向元法人に支出する。 |
出向先法人が所定の届出を行うことを要件として損金算入可。 |
③ |
出向先法人は出向者Aに係る給与負担金として、毎月30万円、賞与支給月に各60万円を支給する。 |
毎月支出する給与負担金の額は、損金算入可 |
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