
ホーム > 匿名組合契約等の分配に係る源泉徴収の取扱がかわりました!
匿名組合契約等に基づく利益の分配の支払に係る源泉徴収について、10人未満の匿名組合等と締結している匿名組合契約等については、源泉徴収は免除されていました。
匿名組合契約等に基づく利益の分配の支払に係る源泉徴収について、その組合員等の人数要件が撤廃され、匿名組合員等の数にかかわらず20%の税率により所得税の源泉徴収を要することになりました。従って、その支払日の属する月の翌月10日までにこれを納付しなければなりません。
平成20年1月1日以後に支払うべき匿名組合契約等に基づく利益の分配の支払について適用されます。
上記の利益の分配の支払に係る源泉徴収の人数要件の撤廃と併せて、匿名組合契約等に基づく利益の分配の支払調書についても人数要件が撤廃されました(適用時期は上記と同様です。)。従って支払調書の作成が必要となります。
今まで源泉徴収が不要であった分配についても源泉税の徴収が必要となります。お支払の際は徴収もれのないよう、また、お受取の際には申告時に源泉税の控除もれのないようご注意ください。
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