
ホーム > リース取引について会計・税務の取扱がかわります!
リース取引について、会計・税務ともに原則売買処理となります。今までリース料として費用処理されていたものが、固定資産として貸借対照表に計上の上、減価償却費で費用化されていくことになります。
オペレーティングリース取引については売買処理の適用はありません。
会計処理については平成20年4月1日以後開始事業年度から、税務については平成20年4月1日以後契約締結分から原則売買処理が適用となります。
会計と税務では適用時期が異なります。
以下のいずれかの条件を満たす場合には特例処理として今までと同様にリース料として費用処理が認められます。
① 重要性が乏しい減価償却資産について購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準以下のリース取引
② リース期間が1年以内のリース資産
③ 重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
①②については1物件当たり、③については1契約あたりでの判定となります。
既存のリース契約(適用開始年度前の契約)についても、会計適用初年度において売買処理を適用する場合があります。そのため、現状のリース契約の確認と今後のリース契約についての検討が必要となります。売買処理を適用する場合には通常の固定資産と同様に固定資産台帳での管理も必要となります。
改正の詳しい内容については「新リース会計基準のご案内」をご参照ください。
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具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
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